退職所得に対する住民税
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退職手当て等に対する市民税・県民税については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払いの際、特別徴収していただくことになっています。課税(納入先)市町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における退職者の住所所在地です。
退職所得税額の計算式
- 税額 = [退職所得金額] × [税率](100円未満切捨て)
- [税率]
市民税一律6% 県民税一律4% - [退職所得金額](1,000円未満端数切捨て)
- (1)勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の収入金額の場合
退職所得金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額 - (2)勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等の収入金額の場合
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1 - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得金額=150万円+退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
- (3)上記以外の人に対して支払われる退職手当等の収入金額の場合
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
- (1)勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の収入金額の場合
- [退職所得控除額]
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数−20年)
- (注意)勤続年数に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げて勤続年数を計算します。
- (注意)障害者になったことにより退職したと認められるときは、上記の控除額に100万円を加えた金額を控除します。
- 勤続年数が20年以下の場合
【計算例】平成25年1月1日以降に支払われる場合
退職手当 1,040万円
勤続年数 4年6ヶ月
役員以外の場合
- 退職所得控除を求める
40万円×5年=200万円 - 退職所得金額を求める
1,040万円-200万円=840万円
840万円×2分の1=420万円
(千円未満がある場合、切り捨て) - 市民税の税額を求める
420万円×6%=252,000円(税率6%)
(100円未満がある場合、切り捨て) - 県民税の税額を求める
420万円×4%=168,000円(税率4%)
(100円未満がある場合、切り捨て) - 税額を求める
市民税252,000円+県民税168,000円=420,000円
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更新日:2023年02月01日