徴収方法

更新日:2023年02月01日

ページID : 8576

 納税の方法には普通徴収と特別徴収の方法があります。

普通徴収とは

事業所得者などの市民税は、市役所から6月初旬に個人宛てに納税通知書を送付して、これにより個人が納付することになっています。
これを普通徴収といい、通常の場合、納期は年4回に分けて行います。

(綾瀬市の場合 6月・8月・11月・1月)

特別徴収とは

サラーリーマンなどの給与所得者の市民税は、市役所から給与の支払者(会社など)を通じて特別徴収税額が通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市役所に納入していただくことになっています。

これを特別徴収といい、通常6月から翌年5月まで年12回に分けて納税することになっています。

なお、毎月の給与から市民税を特別徴収されていた人が退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。

  1. 退職金などから一括して天引きされることを申し出た人(ただし、退職日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。)
  2. 新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム

綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。