調整控除とは

更新日:2023年02月01日

ページID : 8577

 調整控除は、所得税から住民税への税源移譲に伴う調整措置の一環として、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するために、平成19年度から創設されたものです。

計算方法

計算方法の詳細
合計課税所得金額が
200万円以下
1.か2.のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
  1. 人的控除の差の合計額
  2. 市・県民税の合計課税所得金額
合計課税所得金額が
200万円超え
人的控除の差の合計額−(合計課税所得金額−200万円)の5%
(市民税3%、県民税2%)
(注意)この額が2,500円未満の場合は2,500円

(注意)合計所得金額2,500万円超の納税義務者については、調整控除の適用はありません。

人的控除の差額

基礎控除
控除の種類 差額
基礎控除(合計所得金額2,500万円以下) 5万円
配偶者控除
控除の種類 納税者所得 差額
一般の控除対象配偶者 900万円以下 5万円
900万円超え
950万円以下
4万円
950万円超え
1000万円以下
2万円
老人控除対象配偶者 900万円以下 10万円
900万円超え
950万円以下
6万円
950万円超え
1000万円以下
3万円
扶養控除
控除の種類 差額
一般扶養親族 5万円
特定扶養親族 18万円
老人扶養親族
同居老親等以外の者
10万円
老人扶養親族
同居老親等
13万円
障害者控除
控除の種類 差額
一般の障害者 1万円
特別障害者 10万円
同居特別障害者 22万円
寡婦控除
控除の種類 差額
寡婦控除 1万円
ひとり親控除
控除の種類 差額
5万円
父(旧寡夫) 1万円
勤労学生控除
控除の種類 差額
勤労学生控除 1万円
配偶者特別控除で人的控除の差額の発生範囲
控除の種類 納税者所得 差額
所得48万円超え
50万円未満
900万円以下 5万円
900万円超え
950万円以下
4万円
950万円超え
1000万円以下
2万円
所得50万円超え
55万円未満
900万円以下 3万円
900万円超え
950万円以下
2万円
950万円超え
1000万円以下
1万円

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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