非課税の範囲とは
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1 次に該当する人は、市民税・県民税が課税されません
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
2 次に該当する人は、均等割が課税されません
- (扶養家族がいない人の場合)
前年の合計所得金額が42万円以下の人 - (扶養家族がいる人の場合)
前年の合計所得金額が 32万円×(本人+扶養親族数)+29万円以下の人
3 次に該当する人は、所得割が課税されません
- (扶養家族がいない人の場合)
前年の総所得金額等が45万円以下の人 - (扶養家族がいる人の場合)
前年の総所得金額等が35万円×(本人+扶養親族数)+42万円以下の人
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更新日:2023年02月01日