令和4年度 固定資産税(土地)の負担調整措置について
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景気回復に万全を期すため、激変緩和の観点から、商業地等(注釈1)に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行:5%)(注釈2)とします。
- (注釈1) 負担水準が60%未満の土地に限ります。
- (注釈2) 評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
(注意)地積や利用状況に変化があった土地は、税額が上昇することもあります。
(例:住宅を解体して駐車場に変更した土地、店舗や工場といった非住宅用地に変更した土地)
土地の区分 | 負担水準 | 課税標準額の求め方 |
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商業地等 | 70%以上 | 今年度の評価額×0.7 |
60%以上70%未満 | 前年度課税標準額を据え置き | |
60%未満 | 前年度課税標準額+今年度の評価額×5%(ただし、その額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする。) (注意)令和4年度に限っては5% → 2.5%となります。 |
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住宅用地 市街化区域農地 |
100%以上 | 今年度の評価額×住宅用地特例率(本則課税標準額) |
100%未満 | 前年度課税標準額+本則課税標準額×5%(ただし、算出された課税標準額が、本則課税標準額を上回る場合は、本則課税標準額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とする。) |
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更新日:2023年02月01日