バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年04月12日

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令和8年3月31日までに、対象となるバリアフリー改修工事を行った住宅について、当該家屋の固定資産税が減額されます。
次の要件に該当するバリアフリー改修を行った場合は、課税課まで申告してください。

対象住宅(次の要件をすべて満たす住宅)

  1. 次のいずれかの者が居住する、新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は、対象になりません。)
    1. 65歳以上の方
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 障がいのある方
  2. 次の工事で、国又は地方公共団体からの補助金等を差し引いた自己負担額が50万円を超えるもの
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取替え
    8. 床表面の滑り止め化
  3. 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額期間

バリアフリー改修工事の完成した年の翌年度分(1年度分のみ)

減額率及び減額対象面積

1戸あたり100平方メートル相当分まで
(100平方メートルを超える部分は、減額の対象にはなりません。)
当該住宅の固定資産税の3分の1が減額されます。

申告期限

バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。

申告の手続き

納税義務者の方は、改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書(「高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額に係る申告書」)に必要書類を添付して、綾瀬市役所 課税課 資産税担当まで申告してください。

提出書類

高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額に係る申告書(ページの下からファイルをダウンロードできます。)

必要添付書類

  1. 納税義務者及び居住者要件に該当する方の住民票(個人情報収集に同意頂ける方は必要ありません)
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方は、介護保険被保険者証の写し
  3. 障がいのある方は、身体障害者手帳等の障がいの認定を受けていることがわかる書類
  4. 改修工事の内容及び費用を確認することができる書類
  5. 工事代金の領収書の写し
  6. 工事箇所を撮影した写真
  7. 介護保険住宅改修費等の補助金等の支給決定通知書の写し

申告に際しての注意点

  • (注意)新築住宅減額・耐震改修減額及びその他の減額措置を受けている場合は、併用してバリアフリー改修の減額措置を受けることができません。ただし、省エネ改修の減額措置に限り併用することができます。
  • (注意)バリアフリー改修の減額措置の適用は、1度のみです。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部課税課 資産税担当(家屋)
電話番号:0467-70-5626
ファクス番号:0467-70-5701

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