固定資産の所有者が不明な場合に使用者を所有者とみなす制度について
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固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課せられます。
しかし、次のように固定資産の所有者が不明な場合は、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税を課すことになります。
固定資産の所有者が震災等の事由により不明である場合
固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合は、地方税法第343条第4項の規定に基づき、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税を課すことになります。
この場合、あらかじめ使用者の方に固定資産税・都市計画税が課税される旨が通知されます。
調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合
市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が1人も明らかにならない場合(固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合を除く。)は、地方税法第343条第5項に基づき、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税を課すことになります。
この場合、あらかじめ使用者の方に固定資産税・都市計画税が課税される旨が通知されます。
(注意) 令和3年度以後の年度分の固定資産税・都市計画税について適用されます。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(土地)
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更新日:2023年02月01日