固定資産税、都市計画税とは
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1 固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその資産の所在する市町村に納める税金で、市民の皆様が健康で住みよい暮らしができるよう綾瀬市が行う様々な行政サービスの重要な財源となっています。
土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
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家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
ただし、所有者として登記(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合等には、現に所有している方が納税義務者となります。
2 都市計画税
都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業に必要な財源に充てる目的税として課税されるもので、原則として都市計画法の規定による市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税され、固定資産税と併せて納めていただきます。
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この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(土地)
お問い合わせフォーム(家屋)
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
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更新日:2023年02月01日