住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
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令和8年3月31日までに、対象となる一定の省エネ改修工事を行った住宅について、当該家屋の固定資産税が減額されます。
次の要件に該当する省エネ改修を行った場合は、課税課まで申告してください。
住宅要件
- 平成26年4月1日以前に新築された住宅であること(賃貸用住宅は、対象になりません)
- 居宅部分の割合が2分の1以上であること
- 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
改修要件
- 次のAからDまでの工事のうち、Aを含む工事を行うこと
- A 窓の改修工事
- B 床の断熱改修工事
- C 天井の断熱改修工事
- D 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る。)
- (注意)AからDまでの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 省エネ改修工事に要した費用から国又は地方公共団体からの補助金等を差し引いた自己負担額が60万円を超えるもの
(注意)省エネ改修工事に要した費用が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超える場合も対象となります。
減額期間
省エネ改修工事の完成した年の翌年度分(1年度分のみ)
減額率及び減額対象面積
1戸あたり120平方メートル相当分まで
(120平方メートルを超える部分は、減額の対象にはなりません。)
当該住宅の固定資産税の3分の1が減額されます。
申告期限
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。
申告の手続き
納税義務者の方は、省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書(「熱損失防止改修住宅の固定資産税の減額に係る申告書」)に必要書類を添付して、綾瀬市役所 課税課 資産税担当まで申告してください。
提出書類
熱損失防止改修住宅の固定資産税の減額に係る申告書(ページの下からファイルをダウンロードできます。)
必要添付書類
- 現行の省エネ基準に新たに適合することとなった証明書(ページの下からファイルをダウンロードできます。)
(注意)証明書の発行主体:建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人 - 納税義務者の方の住民票(個人情報の収集に同意された方は必要ありません)
- 工事代金の領収書の写し
- その他、必要に応じて次の書類を添付していただく場合があります。
改修工事の内容及び費用を確認することができる書類(見積書等)
申告に際しての注意点
- 新築住宅減額・耐震改修減額及びその他の減額措置を受けている場合は、併用して省エネ改修の減額措置を受けることができません。ただし、バリアフリー改修の減額措置に限り併用することができます。
- 省エネ改修の減額措置の適用は、1度のみです。
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更新日:2024年04月12日