住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
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令和8年3月31日までに耐震改修工事を行った住宅について、当該家屋の固定資産税が減額されます。
次の要件に該当する耐震改修を行った場合は、課税課まで申告してください。
対象住宅(次の要件をすべて満たす住宅)
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 耐震改修に要した費用が50万円を超えるもの。
- 現行の耐震基準に適合した工事であること(建築士か指定確認検査機関などの証明が必要)
減額期間
耐震改修工事が完了した翌年度から1年間
(注意)建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」である場合は、工事の完了した翌年度から2年間
減額率及び減額対象面積
1戸あたり120平方メートル相当分まで
(120平方メートルを超える部分は、減額の対象にはなりません。)
当該住宅の固定資産税の2分の1が減額されます。
申告期限
耐震改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。
申告の手続き
納税義務者の方は、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書に必要書類を添付して、綾瀬市役所 課税課 資産税担当まで申告してください。
提出書類
耐震基準適合住宅の固定資産税の減額に係る申告書(ページの下からファイルをダウンロードできます。)
必要添付書類
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(ページの下からファイルをダウンロードできます。)
(注意)証明書の発行主体:地方公共団体・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人 - 工事代金の領収書の写し
関連ファイル
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更新日:2024年04月12日