償却資産に対する課税について

更新日:2023年02月01日

ページID : 8565

償却資産の概要と価格

 償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。具体的には、工場・商店などを経営している方や、駐車場・アパートなどを賃貸している方が、その事業のために用いる構築物・機械・工具・器具・備品等をいいます。この「事業のために用いる」とは、事業として他人に資産を賃貸している場合も含めます。

 償却資産は、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されますが、土地・家屋のような登記制度がないため、所有者は、毎年1月1日の資産状況を1月31日までに申告していただくことになっています。

 また、償却資産の価格(評価額)は次のように、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して計算します。

償却資産の価格の詳細
前年中に取得された償却資産 価格(評価額) = 取得価額×(1−対応年数に応ずる減価率÷2)
前年前に取得された償却資産 価格(評価額) = 前年度の評価額×対応年数に応ずる減価残存率

(注意)上記により求めた額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%が価格となります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部課税課 資産税担当(家屋)
電話番号:0467-70-5626
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。