特別土地保有税
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本税は、投機的取引の抑制と有効利用の促進を目的に昭和48年に創設された地方税で、本市におきましては地方税法第595条の規定により5,000平方メートル以上の土地の取得に対して課税されるものと、取得後の保有(毎年1月1日基準)に対して課税されるものがあります。
いずれの場合にも地方税法第599条の規定により、土地の取得者(又は所有者)が自ら税額を計算して申告納付する制度となっております。
しかしながら、資産デフレが進行する中、土地の利用価値を重視する方向への構造変化など市場自体の諸情勢に対応するため、税制改正により平成15年度から新規課税は行わなくなりました。
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更新日:2023年02月01日