認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、当該家屋の固定資産税が減額されます。次の要件に該当する住宅を新築された場合は、課税課まで申告してください。
対象住宅(次の要件をすべて満たす住宅)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅
- 床面積が50平方メートル以上から280平方メートル以下
(1戸建以外の賃貸用住宅は、1区画40平方メートル以上) - 人の居住用部分が当該家屋の床面積の2分の1以上の住宅
(注意)店舗や事務所付きの住宅(併用住宅)などのように、住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上となるものに限ります。
減額期間
3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅 | 新築後7年間 |
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上記以外の住宅 | 新築後5年間 |
減額率及び減額対象面積
1戸あたり住宅部分の120平方メートル相当分まで
(120平方メートルを超える部分は、減額の対象にはなりません。)
当該住宅の固定資産税の2分の1が減額されます。
申告期限
新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日(休日に当たるときはその翌日)までに申告が必要です。
申告手続き
認定長期優良住宅を所有している方は、認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書に長期優良住宅の認定通知書の写しを添えて申告してください。
- (注意)新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日(休日にあたるときはその翌日)までの間に申告の無い場合は、この減額措置の適用は受けられませんのでご注意ください。
- (注意)この減額措置は、新築住宅減額措置に代わるもので、新築住宅減額措置との併用はできません。
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更新日:2024年08月29日