納期限までに納付がなかったとき。
納期限までに税金を納付されないと、納期限内に納付した方との公平性を保つため、延滞金が加算されます。また、督促状が発布され、滞納処分を受ける場合があります。
延滞金
納期限までに税金を納付されないと、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金が加算されます。
令和3年1月1日以降の期間の割合
延滞金特例基準割合(注釈1)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
(注釈1)令和3年1月1日以後の期間の延滞金特例基準割合
租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
特例基準割合(注釈2)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
(注釈2)平成26年1月1日以後の期間の特例基準割合
各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注釈3)。)
(注釈3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
平成11年12月31日までの期間の割合
年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)
具体的な延滞金割合の推移
年(1月1日から12月31日) | 納期限の翌日から1か月までの期間(年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
---|---|---|
平成11年まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年から13年 | 4.5% | 14.6% |
平成14年から18年 | 4.1% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成22年から25年 | 4.3% | 14.6% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27年から28年 | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30年から令和2年 | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
令和4年から | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(税額×上記の1か月までの割合×A÷365)+(税額×上記の1か月以降の割合×B÷365)
- A…納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
- B…納期限の翌日から1か月を経過した日から、納付した日までの日数
注意事項
- (注意1)税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- (注意2)税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- (注意3)算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
- (注意4)算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
滞納処分
納期限までに納付されないで督促を受け、督促状が発せられた日から起算して10日を経過した日までに完納されませんと財産(不動産、預貯金、債権など)が差し押さえられ、公売などの滞納処分を受ける場合があります。
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更新日:2023年02月01日