納税義務者が国外へ転出するときの市民税・固定資産税等の手続きについて
納税管理人とは
納税管理人とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う人をいいます。
海外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、転出する前に納税管理人を選任する必要がありますので、納税管理人申告書・承認申請書を提出してください。
納税管理人の選任がない場合
納税管理人が選任されない場合、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行う場合があります。(公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。)
公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の選任を必ず行ってください。
なお、正当な理由がなく納税管理人の選任を申告しない場合は、綾瀬市市税条例第55条に基づき過料が科される場合があります。
納税管理人の解除について
納税管理人を選任すると、以後指定した税目関連の郵便物が納税義務者本人宛ではなく 納税管理人に届くことになります。
帰国等により納税義務者本人が納税できるようになった場合は、納税管理人の解除を行いますので、納税管理人解除申告書・解除承認申請書を提出してください。
なお、納税管理人を変更する場合は、納税管理人の解除を行ったうえで、新たな納税管理人を選任してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(市民税)
綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(土地)
お問い合わせフォーム(家屋)
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更新日:2023年02月09日