固定資産(土地・家屋)の現所有者(相続人等)の申告制度について

更新日:2023年02月09日

ページID : 14431

 令和3年1月1日から、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡した場合、現所有者の申告が義務となりました。

制度の概要

 固定資産の所有者が死亡した場合、相続登記がされるまで、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有資産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
 令和3年1月1日から、「現所有者の申告」の提出が義務となりました。これは、登記簿上の所有者が死亡した場合に、相続登記が完了するまでの間における現所有者(相続人等)が、氏名、住所等必要な事項を記載した「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出していただくものです。

現所有者について

 登記簿等に登録されている土地・家屋の所有者が死亡した場合、相続登記が完了するまでの間、当該土地・家屋の所有者となる相続人等のことを現所有者といいます。
 現所有者が複数いる場合は、その中から代表者を選んでいただきます。なお、納税義務は代表者だけではなく、すべての現所有者が連帯して納税義務を負うこととなります。

申告の期限・注意事項

 相続人等が現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に申告をする必要があります。相続権を有するすべての方と御協議いただき、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の記入・申告をしてください。(正当な理由がなく期限までに申告が行われない場合は、綾瀬市市税条例第55条に基づき過料が科される場合があります。)
 なお、申告書の提出により不動産登記法の相続の手続(所有権の移転)が行われるわけではありません。登記等他の手続につきましては、法務局にて行う必要があります。

添付書類について

  1.  すべての方に御提出いただく書類
    1.  被相続人の戸籍の全部事項証明(謄本)の写し
       登記簿等に登録されている所有者の死亡の事実や、被相続人と相続人の関係を確認するために御提出いただくものです。
       (被相続人の出生から死亡までの状況がわかるもの。)
    2.  相続人・現所有者の代表者の方の住民票の写し
       代表者の現住所を確認するために御提出いただくものです。
  2.  該当する場合に御提出いただく書類
    1.  公正証書遺言等の写し
       法定相続人以外の方への遺贈がある場合は必ず御提出ください。
    2.  遺産分割協議書の写し
       遺産分割協議書を作成されている場合に御提出ください。
    3.  相続放棄申述受理証明書の写し
       相続人の中に、相続放棄された方がいる場合に御提出ください。
    4.  相続の限定承認申述受理証明書の写し
       相続人全員で相続の限定承認をされた場合に御提出ください。

相続人とは

相続人の流れ図

相続人とは(図)

配偶者は必ず相続人となり、その他の順位は次のとおりとなります。

(注意) 第1順位の子がいる場合、それより順位の低い父母や兄弟姉妹は相続人になりません。ただし、上位順位者が相続放棄をした場合など特殊な事情がある場合は除きます。

相続等による所有権移転登記について

 登記は不動産登記法第3条に基づき、「権利の保存」のために手続きを行うものです。このため、登記をしないと、自分が土地・家屋の権利者であることを主張できません。
 また、登記をせずに現在の相続人が亡くなった場合、相続人が増え、登記が困難になっていきますので、早めに登記するようにしましょう。

遺言・相続放棄について

  1.  遺言について
     遺言は自分の財産の処分方法を自分で決めるためのものですが、正規の遺言と認められるためには、民法で定められた方式であることが必要となります。正規の遺言と認められるものの形式は、次のようになります。
    1.  公正証書遺言
       証人2人以上の立ち合いで、公証人が内容を公正証書に作成、各人が署名・捺印したもの。
    2.  自筆証書遺言
       遺言者が自分で内容、日付、氏名を書いて捺印したもの。平成31年1月13日以降に作成する遺言のうち、財産目録についてはパソコンによる作成等も可能ですが、目録の各ページに自署押印が必要となります。
    3.  秘密証書遺言
       自筆または代筆、タイプなどにより遺言内容を書き、本人が署名、捺印したものを封印、2人以上の証人の立ち合いで公証人に証明してもらうもの。
  2.  相続放棄について
     被相続人の財産に関して相続を放棄する場合は、家庭裁判所にて手続が必要です。被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所にて手続を行ってください。(死亡された方の最終住所地が綾瀬市内の場合は、横浜家庭裁判所が管轄となります。)手続後は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写しの提出をお願いします。 詳しくは、管轄の家庭裁判所までお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(土地)
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