市税の相続人代表者の届け出について

更新日:2023年02月01日

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相続人代表者とは

 相続人代表者は、市民税の納税義務者、土地や家屋などの固定資産の所有者、軽自動車の所有者が亡くなったときに、法定相続人の中から納税および還付に関する書類などを代わって受領する代表者を指定いただくものです。
 この指定に基づき、納税通知書や納付書等をお送りいたします。

市民税について

 市民税は、その年の1月1日現在に市内に住む人に課税することになっています。このため、1月2日以降に亡くなったときは、前年の所得に対する住民税が課税されることとなるため、相続人代表者指定届の提出が必要となります。

固定資産税・都市計画税について

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で市内に土地や家屋などの固定資産を所有している人に課税することになっています。このため、1月2日以降に所有者が亡くなったときは、相続人にその納税義務が承継されることとなっているため、相続人代表者指定届の提出が必要となります。
 なお、この届出により土地・家屋の所有権の移転が行われるわけではありません。所有権移転については、登記等他の手続を法務局で行う必要があります。

(注意) 令和3年1月1日より、相続人代表者の指定に加え、固定資産現所有者の申告制度が始まることから、2つの届出・申告を兼ねた様式を使用することとなりました。

軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に課税することになっています。
 軽自動車の名義変更や廃車が完了するまでの間に軽自動車税(種別割)が課税される場合に、納税通知書を受け取る等納税を管理していただくため、相続人代表者指定届の提出が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701

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