市税の減免について

更新日:2023年02月01日

ページID : 8542

 震災や風水害、火災等により納税者が死亡したときや生活扶助を受けているときなど、市税を納めるにあたって困難な事情があるときは、状況に応じて市税の減免を受けられる場合があります。詳しくは課税課までお問い合わせください。

市民税の主な減免理由

市民税の主な減免理由の詳細
減免理由等 減免額等 根拠条例等
震災、風水害、火災などの災害により納税者が死亡・生死不明となった場合 災害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額の全部

綾瀬市市税条例第20条第1項第1号
綾瀬市市税条例施行規則第10条第1号ア

震災、風水害、火災などの災害により納税者が政令に定める障がい者となった場合 災害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額の10分の9の額

綾瀬市市税条例第20条第1項第1号
綾瀬市市税条例施行規則第10条第1号イ

震災、風水害、火災などの災害により納税者・同一生計配偶者・扶養親族が所有し、かつ、自己の居住の用に供する住宅又は家財が損害を受けた場合
(損害の金額が価格の10分の3以上で前年の合計所得金額が1,000万円以下に限る)
災害を受けた日以後に納期の末日が到来する災害の日の属する年度税額から、被災の状況に応じて8分の1の額から全額まで 綾瀬市市税条例第20条第1項第1号
綾瀬市市税条例施行規則第10条第1号ウ
納税者が生活保護法の規定による扶助を受けている場合 扶助を受けている期間中に納期の末日が到来する税額の全部 綾瀬市市税条例第20条第1項第2号
綾瀬市市税条例施行規則第10条第2号
管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション立替組合、特定非営利活動
法人等で、収益事業を行わないとき
均等割の額の全部 綾瀬市市税条例第20条第1項第7号
綾瀬市市税条例施行規則第10条第7号イ
勤労学生で、前年の合計所得金額が75万円以下であり、かつ合計所得金額のうち給与所得以外の所得に係る部分の金額が10万円以下である場合 全部 綾瀬市市税条例第20条第1項第5号
綾瀬市市税条例施行規則第10条第5号

固定資産税の主な減免理由

固定資産税の主な減免理由
減免理由等 減免額等 根拠条例等
生活保護法の規定による扶助を受けている者等が所有し、かつ自己の居住の用に供する資産 当該扶助又は支援給付を受けている期間中に納期の末日が到来する税額の全部 綾瀬市市税条例第25条第1項第1号
綾瀬市市税条例施行規則第12条第1号
災害等により土地が地形を変じた場合 被災の状況に応じて10分の4から全額まで 綾瀬市市税条例第25条第1項第3号
綾瀬市市税条例施行規則第12条第3号
災害等により家屋又は償却資産が被災した場合 被災の状況に応じて10分の4から全額まで 綾瀬市市税条例第25条第1項第3号
綾瀬市市税条例施行規則第12条第3号

軽自動車税の種別割の主な減免理由

軽自動車税の種別割の主な減免理由
減免理由等 減免額等 根拠条例等
社会福祉法第2条に規定する社会福祉
事業の用に供する場合
全部 綾瀬市市税条例第35条第1項第1号
綾瀬市市税条例施行規則第13条第1号
一定の障がいのある方が所有する場合
(障がいのある方1人につき1台に限る。)
全部 綾瀬市市税条例第35条第1項第2号
綾瀬市市税条例施行規則第13条第2号
震災、風水害、火災などの災害により
損害を受け、使用不能となった場合
全部 綾瀬市市税条例第35条第1項第4号
綾瀬市市税条例施行規則第13条第4号
生活保護法の規定による扶助等を受け
ている方が使用する場合
全部 綾瀬市市税条例第35条第1項第4号
綾瀬市市税条例施行規則第13条第4号

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綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(市民税)

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(土地)
お問い合わせフォーム(家屋)

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