空き家等譲渡所得3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付について

更新日:2024年03月08日

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 平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、家屋を相続した相続人が、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡益から3,000万円を控除する制度が新設されました。
 この特例措置を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」(以下「確認書」という。)を、都市部都市計画課にて交付します。

制度概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 確認書交付以外の特例制度全体に関する事項については、国土交通省のホームページをご覧頂くか、税務署へお問い合わせください。

適用期間の要件

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡することが必要です。

【例】平成25年1月2日に相続が発生した場合における本特例の対象となる譲渡期間
 ⇒平成28年4月1日から平成28年12月31日まで

相続した家屋の要件

 特例の対象となる家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
  2. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
     (注意:相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(注意)一定の要件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。

譲渡する際の要件

 特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 譲渡価額が1億円以下であること
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

 

【令和6年1月1日以降の譲渡について】

令和5年の改正に伴い、内容が一部変更になりました。以下の内容は令和6年1月1日以降の譲渡について適用となります。

  1. 譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
  2. 被相続人から相続又は遺贈によって被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における本特例措置の特別控除の額が2,000万円となります。

被相続人居住用家屋等確認申請手続きについて

 綾瀬市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、確認書の交付を受け、税務署に提出する必要があります。
 次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。印刷する際は、両面印刷としてください。また、2ページ目以降の確認表は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。譲渡日により、申請書が異なるためご注意ください。

 

【令和5年12月31日までの譲渡の場合】

  • 別記様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(令和5年12月31日までの譲渡)
  • 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)(令和5年12月31日までの譲渡)

 

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

  • 別記様式1-1(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合)(令和6年1月1日以降の譲渡)
  • 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合)(令和6年1月1日以降の譲渡)
  • 別記様式1-3(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合)(令和6年1月1日以降の譲渡)

 

(注意)綾瀬市では被相続人居住用家屋等確認事務のみを行っております。特例措置の適用に関するお問い合わせや、確認書以外の必要書類については管轄する税務署までお願いいたします。

確認書交付申請方法

 確認書の交付申請については、都市部都市計画課へ直接又は郵送(切手を貼った返信用封筒を同封してください。)にて行ってください。なお、事例によって必要書類等が異なる場合がありますので、申請される方は、事前にご相談ください。


 なお、申請書の提出から確認書の交付までは、2週間程度お時間をいただきます。
 ただし、申請書に記載漏れや添付書類に不備等があった際は、書類の修正や追加提出等をお願いすることがございますので、さらにお時間をいただく可能性がありますこと、あらかじめご了承ください。
 また、確定申告時期に近くなりますと申請件数の増加が見込まれるため、早めの申請にご協力くださいますようお願いいたします。

申請様式【令和5年12月31日までの譲渡の場合】

申請様式【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

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