市営住宅の入居について

更新日:2023年02月01日

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  • 市営住宅は、住宅にお困りの低所得者が、利用できる住宅です。
  • 市営住宅に入居申し込みできるのは、次の人です。

申込資格

  • 申込者は成人であること
  • 原則として、夫婦(婚約者及び内縁関係にある方を含みます。)又は親子を主体とした家族であること。
     (注意)単身者での申し込みは出来ません。
  • 家賃が高い等困窮理由に当てはまる人
     (困窮理由とは)
    • ア 住宅以外の建物に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある建物に居住している方。(倉庫等)
    • イ 他の世帯(親族は含まない)と同居している方、又は住宅がないため親族と同居することができない方。
    • ウ 住宅の居住部分(居室)を入居人数で割ったときに居住部分が一人あたり4畳以下の場合。(台所・風呂場・トイレ・リビング等は含みません)
    • エ 正当な理由による立退き要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している方。
       (大家等から建替え等で立ち退きを要求されている等)
    • オ 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている方。(居住部分が一畳あたり3,000円以上)
       (注意)一畳あたりの計算は、1ヶ月の家賃金額(共益費、管理費、駐車場費を除きます。)を、洋間・和室を合計した居住部分(台所、リビング、便所、浴室、洗面所などは除く)の畳数で割り算をしてください。
  • 申込基準日に綾瀬市内に居住している方、又は、綾瀬市内に勤務場所を有する方。
     (注意)外国籍の方は、永住権、又は定住権を有していること
  • 収入が基準額以内であること
    一般世帯 月収額 158,000円以下
    裁量階層 月収額 214,000円以下
    • (注意)月収額は、1年間の総収入金額から総所得金額を計算し、当てはまる控除額を差し引いた額を12で割った額です。
    • (注意)裁量階層とは
      • 障害者世帯 申込者又は同居親族が身体障害者手帳1級から4級までの障害者の方であるか、1級及び2級の精神障害者又は同程度の障害と認められる知的障害者の方である場合
      • 高齢者世帯 申込者が60歳以上で、同居親族全員が60歳以上又は18歳未満である場合
      • 子育て世帯 申込者に、現在同居し扶養している小学校就学前の子どもがいる世帯
      • その他 申込者又は同居親族が戦傷病者、被爆者、ハンセン病療養所入居者等又は海外引揚者(5年未満)である場合
  • 現在居住している住宅の家賃及び市税等(市民県民税・国民健康保険税・下水道使用料・軽自動車税)の滞納をしていないこと
  • 入居しようとする人の中に土地や住宅を所有している人がいないこと
     (自家を売却する予定の方、差し押さえ等により自家所有者でなくなる方は、申込基準日までに売却等が完了していれば申し込めます。)
  • 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
物件一覧
名称 所在地 戸数 間取 建設年度

蓼川住宅
 
綾瀬市蓼川二丁目11番2号 12戸 3DK 昭和63・平成元年度

寺尾釜田住宅
 
綾瀬市寺尾釜田一丁目9番11号 5・15戸 2DK・3DK 平成9・10年度
  • 家賃は、建設年数、所在地、間取り及び世帯の収入等により異なりますので、募集時に配布する「入居者募集のしおり」に掲載します。
  • 市営住宅は、空き家が発生した時に随時募集を行っているため、常に満室状態です。
    そのため、募集は空き家が発生した時となるため、募集時期や期間は「広報あやせ」等でお知らせします。
    (定期的な募集は行っていません。)
  • 市営住宅の入居について、『入居の予約』は受け付けておりません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 建築課 施設整備担当
電話番号: 0467-70-5602
ファクス番号:0467-70-5703

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