沿道建築物耐震診断補助事業

更新日:2023年04月01日

ページID : 11433

 大規模地震は、いつ起こるかわかりません。
 沿道建築物の耐震診断を市が支援します。

 大規模地震による甚大な人的・物的被害が懸念されるなか、震災時に沿道建築物の倒壊により、緊急輸送道路が通行障害を引き起こす恐れがあります。
 そこで、平成28年度から綾瀬市耐震改修促進計画における、耐震化努力義務を位置付けた路線に接する、耐震性能が低い昭和56年5月31日以前に建築された沿道建築物について補助制度を設けました。
 この制度は、耐震診断に対する補助制度で、耐震診断を行う沿道建築物を所有している方が対象です。
 対象要件等ご不明な点はお気軽にご相談ください。
 なお、市から建物の耐震診断について、原則、電話や訪問などによる個別の勧誘はしておりません。

補助事業の概要及び流れ

1 耐震診断費補助申込み

  • 対象建築物:
     耐震改修促進法第14条第3号に掲げる建築物(綾瀬市耐震改修促進計画における、耐震化努力義務を位置付けた路線に接する、一定規模以上の沿道建築物)
     昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した建築物
     耐震診断に関し、この要綱以外に定める補助金の交付決定を受けていない建築物
  • 対象者:
    •  耐震診断を行う沿道建築物の所有者
    •  市税の滞納がない方
  • 補助額:診断費用の3分の2以内で上限200万円(耐震判定委員会等の評価に要する費用を含む)
  • 必要書類:
    •  補助金交付申請書
    •  図面一式(案内図・配置図・平面図・立面図・断面図・建築確認申請時の図面及び現況図)
    •  建築確認申請書写し等
    •  用途別建物求積図(現況)
    •  法人登記事項証明書の写し(所有者等又は管理組合が法人の場合)
    •  手続き及び通知等に関する委任状(代表者以外のものが申請する場合)
    •  耐震改修促進法施行規則第5条第1項に規定する耐震診断資格者であることが判断できるもの(建築士免許証等及び登録資格者講習受講修了証明書等の写し)・建築士法第23条第1項の規定による建築士事務所登録通知書の写し
    •  耐震診断及び耐震判定委員会等の評価に要する費用の見積書の写し
    •  市税納付状況調査同意書

2 補助金交付決定

補助金交付申請をされた方に補助金の交付決定を行います。市から補助金の交付決定が届いてから耐震診断を行ってください。

3 耐震診断実施

  • 契約方法:耐震改修促進法施行規則第5条第1項各号に掲げる耐震診断者が属する建築士事務所と申請者が契約
  • 耐震診断方法:本診断における2次診断法以上
     (注意)どの耐震診断方法で本診断を実施するかは、建物の構造上の特性で判断しますので、建築士事務所と相談し、耐震診断方法を決定してください。一般的に、次数が高い診断方法の方が、難易度が高く、費用も高いとされています。
  • 第三者機関による評価方法:既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会等による、第三者機関の評価を受ける必要があります。

4 耐震診断完了

必要書類:

  •  完了実績報告書
  •  耐震診断結果報告書の写し
  •  耐震判定委員会等の評価書の写し
  •  領収書の写し又は請求書の写し
  •  請求書(市所定書式)

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。