離婚の際に称していた氏を称する届について
離婚の際、婚姻時の氏を離婚後も称することができます。届出に関することについては、以下をご覧ください。
届出期間
離婚届と同時または、離婚届出日から3カ月以内
(注意)3カ月を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地
届け出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書(届書の取得方法は、関連リンク「婚姻届などの戸籍の届書」や「戸籍の届書」をご覧ください)
- 戸籍謄本
(注意)届出人の本籍地に届け出する場合は不要 - 離婚届
(注意)離婚届と同時に提出する場合
戸籍の証明が必要なとき
戸籍の届出をすると、しばらくの間、戸籍をとることができません。
通常一つの届出をすると、戸籍の完成までに5日程日数がかかります。(休日がある場合や複数の届出をされた場合は、さらに日数がかかります。)届出後に戸籍が必要になった時は、必ず市役所市民課にお電話で、戸籍が完成したか確認のうえお越し下さるようお願い致します。(確認をせず市役所に来られた場合、戸籍がとれない場合もあります。なお、戸籍は、戸籍のある市役所等でないと、とることができませんので、綾瀬市以外に戸籍のあるかた、綾瀬市以外に戸籍を作られたかたは、戸籍のある市役所等で確認のうえ請求してください。)
市内に本籍地のあるかたは、綾瀬市役所か市内の連絡所で証明書を取ることができます。
なお、申請には本人確認のできるマイナンバーカード、運転免許証等、官公署発行の顔写真入りの身分証明書以外は、健康保険証、年金手帳等2点が必要です。
また、本人もしくは同一戸籍以外のかたが請求する場合は委任状が必要です。
注意事項
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しますと、婚姻前の氏(旧姓)にする場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
関連ファイル
離婚の際に称していた氏を称する届について 記載例 (PDFファイル: 177.1KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日