屋外広告物について
神奈川県では、良好な都市景観を維持し、安全で快適な市民生活の確保を目指しており、綾瀬市では、平成14年4月1日に神奈川県から事務移譲を受けて、屋外広告物の許認可事務等を行っています。
詳しい内容につきましては、下記関連ファイルの「神奈川県屋外広告物条例のあらまし」を御覧ください。
屋外広告物とは
屋外広告物とは(屋外広告物法第2条第1項)次の要件をすべて満たすものです。
- ア 常時又は一定の期間継続して、
- イ 屋外で、
- ウ 公衆に表示されるものであって、
- エ 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含みます。)
神奈川県屋外広告物条例
屋外広告物は、さまざまな情報を提供したり、まちを活気づけたりしますが、広告物が無秩序に掲出されると自然の風致やまちなみの良好な景観を損なうだけでなく、道路交通の安全を阻害したり、表示内容によっては青少年に有害なものもあります。
そのため市では、「神奈川県屋外広告物条例」に基づいて、屋外広告物の適正な規制や誘導を図っています。
屋外広告物を表示する場合の義務
屋外広告物を表示するときは、次のことを守ってください。
許可地域、許可の申請等(第2条、規則第7条、規則第7条の2)
一定規模の屋外広告物を掲出し、設置する者は許可を受けなければいけません。
許可を受けた後、継続して広告物を掲出し許可を受けようとする時は、申請日の30日以内に広告物又は掲出物件の変形、腐食その他の劣化の状況の点検を行い、又は行わせ、広告又は掲出物件ごとに屋外広告物点検報告書を提出してください。
標識票等の表示(第10条、規則第8条)
許可を受けた方は、交付された標識票を該当の広告物にはり付けてください。
変更及び継続(第11条)
- 許可を受けた後、許可の内容に変更を加え、又は広告物を改造若しくは移転しようとするときは、改めて許可を受けてください。
- 許可期限後更に広告物の表示等をするときは、期限満了の30日前までに許可申請をしてください。
管理義務(第12条)
設置者又は管理する方は、広告物を良好な状態で管理しなければなりません。
特定屋外広告物安全管理者の設置(第13条、規則第10条)
建築物の上部に突出する広告物又は広告塔及び広告板で、高さが4メートルを超えるときは、特定屋外広告物安全管理者を設置しなければなりません。
除却の義務(第14条)
許可期限が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、10日以内に広告物を除却してください。
屋外広告物の許可申請
一定規模の屋外広告物を掲示する場合には、許可が必要となります。
許可を受けるためには、許可申請書を作成し、都市整備課へ提出してください。
申請書の様式は、下記の関連リンク「屋外広告物許可申請書」からダウンロードすることができます。
許可の審査基準や手数料等については、下記関連ファイルの「神奈川県屋外広告物条例のあらまし」を御確認ください。
関連ファイル
神奈川県屋外広告物条例のあらまし (PDFファイル: 3.0MB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-1701
ファクス番号:0467-70-5703
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更新日:2024年04月30日