都市計画提案制度について

更新日:2023年02月01日

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都市計画の提案制度とは

 都市計画の提案制度は、都市計画法の改正に伴い、住民自らの発意により都市計画の提案ができるように創設されたものです。
 これは、都市計画制度の沿革の中で、まちづくりのイニシアチブを行政のみならず住民もとることが可能となった画期的な変革と位置付けられています。
 これを契機として、制度の普及や積極的な活用を図ることを手段として、まちづくりへの住民参加のあり方自体をより実質的なものへと高めていくことが期待されています。
 綾瀬市では、平成18年1月1日から提案制度の手続きの運用を開始しました。

提案できる方は

 提案できる方は、提案する区域内の土地所有者や借地権者、まちづくりNPO法人や公益法人となっております。

提案の要件は

  1.  0.5ヘクタール以上の一団の土地であること
  2.  都市計画に関する法令上の基準に適合していること
  3.  土地所有者等の3分の2以上の同意 (人数及び面積) を得ていること

以上の要件をすべて満たす必要があります。

提案できる都市計画は

 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の方針を除く都市計画の内容であれば、この制度の対象となります。
 県決定の都市計画は、県に提案し、市決定の都市計画は、市に提案することになります。

提案に必要な書類は

  1.  提案書
  2.  都市計画の素案の概要書
    (注意) 都市計画の種類、名称、位置及び区域等が具体的に記載された書類及び図面
    (縮尺2,500分の1の地形図を利用してください。)
  3.  土地所有者等の同意書
  4.  周辺環境への影響に関する調書
  5.  地権者及び周辺住民等への説明に関する調書
  6.  その他計画提案に必要と認める書類

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

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