必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も!
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令和5年10月1日から神奈川県最低賃金が時間額「1,112円」(改定前1,071円、41円引き上げ)になりました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として事業場で働く「常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託」などの雇用形態や呼称にかかわらず、労働者とその使用者に適用されます。
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
- 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
詳細は神奈川労働局ホームページ又は厚生労働省ホームページをご覧いただくか、直接、次の連絡先へご連絡ください。
神奈川労働局 労働基準部賃金室 最低賃金係(電話番号:045-211-7354)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年01月04日