育児・介護休業法について
ページID : 14269
神奈川労働局では、改正育児・介護休業法に関する特別相談窓口を設置しています。改正育児・介護休業法に関する詳細は下記URLを御確認ください。
改正育児・介護休業法
改正育児・介護休業法は、仕事と育児や介護を両立できるように支援する法律です。令和4年4月1日から3段階で施行されます。
改正内容
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
- 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
特別相談窓口
設置場所
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
横浜市中区北仲通5‐57 横浜第二合同庁舎13階
開設時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
電話番号
045-211-7380
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月02日