同等品を申請し入札及び見積合せに参加する場合の手続きについて

更新日:2023年02月01日

ページID : 9993

 財政課から発注する物品調達の案件について、内訳書もしくは仕様書等に示した物品のほか、それと同等以上の物品(以下「同等品」)により、入札及び見積合せに参加することができます(一部認めてない案件もあります)。

1 同等品とは

 同等品とは、規格・品質・性能が内訳書もしくは仕様書等に示した物品と同等以上であることを、発注を行った所属により認められたものをいいます。

2 同等品申請の方法

 各案件に設定している質問期間中に同等品の品名と規格、仕様等が分かる資料(カタログなど)を次の方法により提出してください。

  1. 電子入札案件
     概要書に記載されている質問期間中に、かながわ電子入札共同システムの質問機能により、必要事項を記載の上、申請を行ってください。
     資料については、電子入札にデータで添付をしてください。
  2. 見積合せ案件
     指名通知と一緒に質問期間を記載した、「質問書の取扱について」と質問書の様式を送付します。質問書に必要事項を記載の上、質問期間中にファクスにより申請を行ってください。
    資料については、Eメール、ファクスもしくは持参で提出可能です。ファクスの場合は、内容が明瞭に送信されるよう注意してください。

3 同等品申請結果の連絡

 各案件に設定している回答期限までに、次の方法により可否を回答します。

  1. 電子入札案件
     概要書に記載されている回答期限までに、かながわ電子入札共同システムで回答します。
  2. 見積合せ案件
    指名通知と一緒に送付した「質問書の取扱について」に記載されている回答期限までに、指名業者全員にファクスで回答します。

4 その他

 同等品可とした物品については、申請をあげていない入札者(見積者)でも納入することができます。
 事前に申請を行っていない物品で見積もり、契約相手方となった場合、原則としてその物品で契約を締結することはできませんので、必ず事前に申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 財政課 契約検査担当
電話番号:0467-70-5642
ファクス番号:0467-70-5701

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