監理技術者の専任緩和について
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建設業法の一部改正に伴い、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)は、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)をそれぞれ配置することにより、二つの工事現場を兼務できるようになりました。綾瀬市における取扱いは、次の関連ファイルのとおりです。
関連ファイル
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更新日:2023年02月01日