建築士法第24条の7に基づく重要事項説明について

更新日:2023年02月01日

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建築士法第24条の7に基づき建築士事務所の開設者は、設計業務又は工事監理業務を受託する際は、あらかじめ建築主に対し、書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられています。
本市と契約締結前に重要事項説明に係る書面を作成し、委託担当課へ説明のうえ提出するようお願いいたします。

建築士法第24条の7

重要事項の説明等

  1. 第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
    • 一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
    • 二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
    • 三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
    • 四 報酬の額及び支払の時期
    • 五 契約の解除に関する事項
    • 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
  2.  管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

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綾瀬市役所 経営企画部 財政課 契約検査担当
電話番号:0467-70-5642
ファクス番号:0467-70-5701

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