現場代理人及び主任技術者の適正な配置等について

更新日:2025年04月01日

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綾瀬市では、将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、社会経済情勢の変化に応じた規制の合理化により技術者の効率的な配置を図るとともに、綾瀬市内の建設業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人等の常駐義務の緩和要件等について次のとおり定めています。

工事一般競争入札に係る技術者等の配置について

一般競争入札で発注する工事案件について、技術者を同日開札の他の案件と重複して配置予定とすることを可能としています。ただし、落札決定し技術者の配置が決まった時は、重複配置案件に提出した入札書は無効となります。

詳しくは別添の「工事一般競争入札に係る技術者等の配置について」をご確認ください。

技術者の兼任について

配置技術者等の兼任を希望する場合(法令等により兼任が認められる場合に限る。)には、配置技術者調書の提出に併せて、「現場代理人兼任届」、「主任(監理)技術者兼任届」、「監理技術者補佐届」、「営業所技術者等兼任届」のうち該当するものを提出してください。

兼任の詳しい要件については、「現場代理人及び主任技術者の適正な配置等について」をご確認ください。

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綾瀬市役所 総務部 管財契約課 契約検査担当
電話番号:0467-70-5642
ファクス番号:0467-70-5597

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