公共工事の前払金限度額の撤廃等について
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公共工事の前払金制度の一部を変更しました
綾瀬市が発注する工事等で契約金額の100分の30または100分の40した金額が6,000万円を超えた場合6,000万円を限度額としていましたが、この限度額を撤廃しました。
また、前払金の対象となる契約金額が1件500万円以上を1件130万円以上へ引下げました。
施行日 令和4年4月1日以降の契約
(例)
契約金額2億円(税込)×(40÷100)=8,000万円 だった場合…
- 変更前 限度額があったため6,000万円まで
- 変更後 8,000万円まで可能
(注意):2か年以上にわたる工事の場合、補助金や予算の都合上単年度(契約初年度)で前払金全額が請求できない場合があります。入札時の概要書に各年度の予算限度額を記載しますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 総務部 管財契約課 契約検査担当
電話番号:0467-70-5642
ファクス番号:0467-70-5597
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日