頑張る商業者を支援します!綾瀬市商業者支援事業補助金

更新日:2025年04月01日

ページID : 10545

 この補助金は商業者の魅力ある店舗づくりを支援し、市内商業の活性化を図ることを目的としています。
 ぜひ利用してください。

1 定義

  1.  中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
  2. 新規創業等 事業を営んでいない個人が、初めて事業を開始し、若しくは初めて会社を設立して当該会社の事業を開始すること又は既に事業を営んでいる個人若しくは会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、綾瀬市内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社の新たな事業を開始することをいう。
  3.  店舗開業事業 市内に新しく店舗を営む事業をいう。
  4.  店舗改装事業 市内で店舗を営んでいる事業者がその店舗を改装する事業をいう。
  5.  商品開発事業 市内で店舗を営んでいる事業者が行う販売を目的とした綾瀬市にふさわしい商品を開発する事業をいう。
  6.  販売促進事業 市内で店舗を営んでいる事業者が開発した商品や個店の主力商品の販売を促進する事業をいう。

2 補助対象者

次の各号のいずれにも該当するものとします。

  1.  中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
  2.  統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に規定する小売業(大分類Iのうち中分類58)、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)、生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79)のいずれかを営み、又は営むことを予定している者であること。
  3.  納期限の到来した市区町村税を完納していること。
  4.  納期限の到来した国税及び都道府県税を完納していること(店舗開業事業を実施する新規創業等を行う者に限る)。
  5. 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援等事業による支援を受けた者又は1年以内に受ける予定の者であること(店舗開業事業を実施する新規創業等を行う者に限る)。
  6. 綾瀬市又は国、県等から同様の趣旨の補助金等の交付又は交付決定を受けていないこと。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。

  1.  綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号までの規定に該当する者
  2.  次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
    • 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
    • フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
    • 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者
    • 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
    • その他市長が適当でないと認める事業

3 補助金交付の対象となる事業(補助事業)

次の要件に該当するものとします。

(1) 店舗開業事業

  • ア 店舗開業から5年間は、週4日以上営業するもの。
  • イ 開業後、廃業等をせずに5年以上継続するもの。
  • ウ 開業から3年間は、1箇月以上の休業をしないもの。
  • エ 店舗を自ら所有又は賃借し事業を営み、事業を継続する事業計画を有するもの。
  • オ 事業計画の作成に関して、中小企業診断士の助言及び指導を受けているもの。
  • カ 交付決定から開業までの間、原則月に1回、中小企業診断士又は綾瀬市商工会の経営指導員により助言及び指導を受けるもの。
  • キ 開業後、3箇月、6箇月、1年、1年6箇月、2年、2年6箇月、3年の各期間が経過した後、速やかに綾瀬市商工会に派遣された中小企業診断士又は綾瀬市商工会の経営指導員による経営診断及び指導を受けるもの。

 (注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和8年2月28日までとする。

(2) 店舗改装事業

  • ア 魅力ある商店づくりのため、店舗を改装してから2年間は週4日以上営業するもの。
  • イ 店舗改装後、廃業等をせずに2年以上継続するもの。
  • ウ 店舗を自ら所有又は賃借し事業を5年以上営んでいる店舗であって、当該店舗の事業を継続する事業計画を有するもの。

 (注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和8年2月28日までとする。

(3) 商品開発事業

  • ア 開発する商品(以下「新商品」という。)が、既存又は競合する商品と比較し、本市の特色を活かして差別化が図られているもの。
  • イ 登録商標等紛らわしくないもの。
  • ウ 綾瀬市のイメージを損なわないもの。
  • エ 発売開始から1年以内のもの。

 (注意)経費の補助対象期間は、新商品の販売を開始した日の前日までの1年間とする。

(4) 販売促進事業

 新商品又は主力商品の販路拡大及び魅力発信のため、イベント等への出店や広告宣伝等により販売を促進するもの。

4 補助対象経費等

  1.  店舗開業事業 工事を伴う改装費、設備購入費、備品購入費(1品3万円以上、備品購入のみの経費 は対象外とする)、販売促進に係る広告宣伝費用、店舗の賃貸借契約上の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)に6を乗じて得た額
     (注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
    補助率補助対象経費の3分の2以内、1回200万円を限度とします。(基本は100万円を限度とし、新規創業等の場合は100万円を加算)

     
  2. 店舗改装事業 工事を伴う改装費、設備購入費、備品購入費(1品3万円以上、備品購入のみの経費 は対象外とする)、販売促進に係る広告宣伝費用、その他、魅力ある商店づくりに資するもの
     (注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
    補助率補助対象経費の2分の1以内、1回50万円を限度とします。

     
  3.  商品開発事業 新商品の開発に係る原材料費、新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費、マーケティングや調査分析に係る経費、専門家等の招へいにかかる経費
    補助率補助対象経費の2分の1以内、1商品10万円を限度とします。
     
  4.  販売促進事業 販売促進に係る出店経費、広告等宣伝費
    補助率補助対象経費の2分の1以内、1事業者10万円を限度とします。

5 申請手続き

  • 受付開始日 令和7年4月1日(火曜日)(注意)先着順
  • 受付締切日(店舗開業事業、店舗改装事業) 令和7年12月26日(金曜日)
  • 改装完了期日(店舗開業事業、店舗改装事業) 令和8年2月28日(土曜日)

提出については、綾瀬市役所5階 商工振興課商業担当に必要書類を添付の上、持参ください。
なお、交付に当たっては申請内容を審査し採択を決定させていただきます。申請内容によっては採択されない場合がありますので御了承ください。

  • (注意)店舗開業事業、店舗改装事業、販売促進事業は、事業開始前に申請する必要があります。
  • (注意)商品開発事業は、商品の開発後に申請する必要があります。

6 申請書類

(1) 共通

  • ア 綾瀬市商業者支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • イ 反社会的勢力に係る誓約書(第2号様式)
  • ウ 直近の市区町村税の納付を証明する書類(綾瀬市で確認できないものに限る)
  • エ その他市長が必要と認める書類

(2) 店舗開業事業

  • ア 店舗開業事業計画書(第3号様式)
  •  イ 補助対象経費の内訳を説明する書類(50万円以上の工事費用については、2者以上の見積書)
  •  ウ 開業届の写し若しくは法人設立届出書の写し又はそれに類する書類の写し(既に提出している場合に限る)
  • エ 補助事業者の定款又は規約
  • オ 位置図及び見取図
  • カ 施設の所有権、借地権又は賃借権等を証する書類(既に権利を取得している場合に限る)
  • キ 現況写真等
  • ク 法令、条例、規則等による資格、許認可、届出等を行っている場合は、その許可書等の写し(既に取得している場合に限る)
  • ケ 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書又は住民票の写し(申請者が個人の場合に限る)
  • コ 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る)
  • サ 直近の国税、都道府県税の納付を証明する書類(新規創業等の場合)
  • シ 特定創業支援等事業支援証明書の写し(新規創業等を行う者で、既に支援を受けた者に限る)
  •  ス 設計の概要図(平面図、正面図等)

    (注意)スは改装費の申請の場合

(3) 店舗改装事業

  • 店舗改装事業計画書(第4号様式)
  • 収支予算書
  • 現況写真等
  • 設計の概要図(平面図、正面図等)
  • 見積書(50万円以上の場合は2者以上の見積書)

(4) 商品開発事業

  • ア 商品開発(販売促進)事業商品説明書(第5号様式)
  • イ 新商品の全体像が分かる写真
  • ウ 店舗内で販売している様子が分かる写真
  • エ 補助対象経費に係る収支決算書
  • オ 補助対象経費に係る領収書等支払いを証する書類の写し

(5) 販売促進事業

  • ア 商品開発(販売促進)事業商品説明書(第5号様式)
  • イ 販売促進事業計画書(第6号様式)
  • ウ 新商品又は主力商品の全体像が分かる写真
  • エ 補助対象経費に係る収支予算書

7 交付決定後の注意事項、反社会的勢力との関係が判明した場合

交付決定後の注意事項

次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことがあります。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部について期限を定めて返還させる場合があります。

  1. 補助事業の要件を満たさなくなったとき。
  2. 本補助金交付要綱又は法令に違反したとき。
  3.  偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
  4. その他、市長が不適当と認めたとき。

反社会的勢力との関係が判明した場合

提出していただく書類において、反社会的勢力との関係が無いこと及び神奈川県警察本部長に対し、照会を行うことについての同意を誓約いただきます。
反社会的勢力であることが判明した場合は、不交付となります。

8 提出先・問い合わせ先、提出方法

提出先・問い合わせ先

〒252-1192 綾瀬市早川550番地
綾瀬市役所 事務棟5階 商工振興課 商業担当
電話番号 0467-70-5685(直通) E-mail wm.705685@city.ayase.kanagawa.jp

提出方法

綾瀬市役所商工振興課商業担当へ直接提出してください。

関連ファイル

関連リンク

その他のお問い合せ先

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 商業担当
電話番号:0467-70-5685
ファクス番号:0467-70-5703

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