頑張る商業者を支援します!綾瀬市商業者支援事業補助金

更新日:2023年05月19日

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 この補助金は商業者の魅力ある店舗づくりを支援し、市内商業の活性化を図ることを目的としています。
 ぜひ利用してください。

1 定義

  1.  中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
  2.  空き店舗活用事業 過去に店舗や事務所等の用に供していた現に営業していない市内の施設を活用する事業をいう。
  3.  店舗改装事業 市内で店舗を営んでいる事業者がその店舗を改装する事業をいう。
  4.  商品開発事業 市内で店舗を営んでいる事業者が行う販売を目的とした綾瀬市にふさわしい商品を開発する事業をいう。
  5.  販売促進事業 市内で店舗を営んでいる事業者が開発した商品や個店の主力商品の販売を促進する事業をいう。

2 補助対象者

次の各号のいずれにも該当するものとします。

  1.  中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
  2.  統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に規定する小売業、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)、生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79)のいずれかを営み、又は営むことを予定している者であること。
  3.  納期限の到来した市税を完納していること。
  4.  綾瀬市又は国、県等から同様の趣旨の補助金等の交付又は交付決定を受けていないこと。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。

  1.  綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当する者
  2.  次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
    •  ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
    •  イ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
    •  ウ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
    •  エ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者
    •  オ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
    •  カ その他市長が適当でないと認める事業

3 補助対象事業

次の要件に該当するものとします。

(1) 空き店舗活用事業

  •  ア 空き店舗を活用して、週4日以上営業し、2年以上事業を継続するもの。
  •  イ 空き店舗を自ら所有又は賃借し事業を営み、事業を継続する事業計画を有するも の。
  •  ウ 事業計画の作成に関して、専門家(中小企業診断士等)の助言及び指導を受けているもの。
  •  エ 開業から2年間、1年に2回以上、商工会等による経営診断、指導を受けるもの。

 (注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和7年2月28日までとする。

(2) 店舗改装事業

  •  ア 魅力ある商店づくりのため、店舗を改装して、週4日以上営業し、2年以上継続するもの。
  •  イ 店舗を自ら所有又は賃借し事業を5年以上営み、事業を継続する事業計画を有するもの。
  •  ウ 店舗改修後営業を再開してから2年間、1年に1回以上事業報告を行い、必要に応じて現地調査等に応じるもの

 (注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和7年2月28日までとする。

(3) 商品開発事業

  •  ア 開発する商品(以下「新商品」という。)が、既存又は競合する商品と比較し、本市の特色を活かして差別化が図られているもの。
  •  イ 登録商標等紛らわしくないもの。
  •  ウ 綾瀬市のイメージを損なわないもの。
  •  エ 発売開始から1年以内のもの。

 (注意)経費の補助対象期間は、新商品の販売を開始した日の前日までの1年間とする。

(4) 販売促進事業

 新商品又は主力商品の販路拡大及び魅力発信のため、イベント等への出店や広告宣伝等により販売を促進するもの。

4 補助対象経費等

  1.   空き店舗活用事業 工事を伴う改装費、設備購入費、販売促進に係る広告宣伝費用、店舗の賃貸借契約上の6月分の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)
     (注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
     補助率補助対象経費の2分の1以内、1回50万円を限度とします。
     
  2.  店舗改装事業 工事を伴う改装費、設備購入費、備品購入費(1品3万円以上、備品購入のみの経費 は対象外とする)、販売促進に係る広告宣伝費用、その他、魅力ある商店づくりに資するもの
     (注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
    補助率補助対象経費の2分の1以内、1回50万円を限度とします。

     
  3.  商品開発事業 新商品の開発に係る原材料費、新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費、マーケティングや調査分析に係る経費、専門家等の招へいにかかる経費、商標登録に要する経費、新商品の開発に係る機械 装置 や設備類の購入
    補助率補助対象経費の2分の1以内、1商品10万円を限度とします。
     
  4.  販売促進事業 販売促進に係る出店経費、広告等宣伝費
    補助率補助対象経費の2分の1以内、1事業者10万円を限度とします。

5 申請手続き

  • 受付開始日 令和6年4月1日(月曜日)(注意)先着順
  • 受付締切日(空き店舗活用、店舗改装事業) 令和6年12月27日(金曜日)
  • 改装完了期日(空き店舗活用、店舗改装事業) 令和7年2月28日(金曜日)

提出については、綾瀬市役所5階 商業観光課に必要書類を添付の上、持参ください。
なお、交付に当たっては申請内容を審査し採択を決定させていただきます。申請内容によっては採択されない場合がありますので御了承ください。

  • (注意)空き店舗活用事業、店舗改装事業、販売促進事業は、事業開始前に申請する必要があります。
  • (注意)商品開発事業は、商品の開発後に申請する必要があります。

6 申請書類

(1) 共通

  •  ア 綾瀬市商業者支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  •  イ 反社会的勢力に係る誓約書(第2号様式)
  •  ウ その他市長が必要と認める書類

(2) 空き店舗活用事業

  •  ア 空き店舗活用事業計画書(第3号様式)
  •  イ 収支予算書
  •  ウ 開業届の写し又はそれに類する書類の写し
  •  エ 補助事業者の定款又は規約及び名簿
  •  オ 位置図及び見取図
  •  カ 施設の所有権、借地権又は賃借権等を証する書類
  •  キ 法令、条例、規則等による資格、許認可、届出等を行っている場合は、その許可書等の写し
  •  ク 現況写真等、空き店舗であることが確認できる書類
  •  ケ 設計の概要図(平面図、正面図等)
  •  コ 見積書(30万円以上の場合は2者以上の見積書)

 (注意)ケ・コは改装費の申請の場合

(3) 店舗改装事業

  •  ア 店舗改装事業計画書(第4号様式)
  •  イ 収支予算書
  •  ウ現況写真等
  •  エ 設計の概要図(平面図、正面図等)
  •  オ 見積書(30万円以上の場合は2者以上の見積書)

(4) 商品開発事業

  •  ア 商品開発(販売促進)事業商品説明書(第5号様式)
  •  イ 新商品の全体像が分かる写真
  •  ウ 店舗内で販売している様子が分かる写真
  •  エ 補助対象経費に係る収支決算書
  •  オ 補助対象経費に係る領収書等支払いを証する書類の写し

(5) 販売促進事業

  •  ア 商品開発(販売促進)事業商品説明書(第5号様式)
  •  イ 販売促進事業計画書(第6号様式)
  •  ウ 新商品又は主力商品の全体像が分かる写真
  •  エ 補助対象経費に係る収支予算書

7 交付決定後の注意事項、反社会的勢力との関係が判明した場合

交付決定後の注意事項

次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことがあります。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部について期限を定めて返還させる場合があります。

  1. 本補助金交付要綱又は法令に違反したとき。
  2. 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
  3. その他、市長が不適当と認めたとき。

反社会的勢力との関係が判明した場合

提出していただく書類において、反社会的勢力との関係が無いこと及び神奈川県警察本部長に対し、照会を行うことについての同意を誓約いただきます。
反社会的勢力であることが判明した場合は、不交付となります。

8 提出先・問い合わせ先、提出方法

提出先・問い合わせ先

〒252-1192 綾瀬市早川550番地
綾瀬市役所 事務棟5階 商業観光課
電話番号 0467-70-5685(直通) E-mail wm.705685@city.ayase.kanagawa.jp

提出方法

綾瀬市役所商業観光課へ直接提出してください。

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その他のお問い合せ先

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商業観光課 商業観光担当
電話番号:0467-70-5685
ファクス番号:0467-70-5703

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