商工団体事業補助制度
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商店街共同施設設置事業
対象事業 | 補助金の額又は補助率 |
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商店街団体が行う次に掲げる共同施設の設置、改築、及び撤去に要する総工費に対する補助
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補助対象事業に要する経費の1/2以内 (限度額500万円) |
商店街街路灯等維持管理事業
対象事業 | 補助金の額又は補助率 |
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商店街団体が設置し維持管理を自ら行っている街路灯等に対し次に掲げる費用に対する補助
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補助対象事業に要する経費の2/3以内 維持管理費用については1基あたり年額1000円とし、契約基数を掛けた金額 |
商業販売促進事業
対象事業 | 補助金の額又は補助率 |
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販売促進等のために商店街団体及び協同組合が行う事業に対する補助 | 補助対象事業に要する経費の3/10以内 1事業限度額
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地域産品普及啓発事業
対象事業 | 補助金の額又は補助率 |
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地域産品を取り扱う団体が行う地域産品の普及啓発、販売促進に対する事業に対する補助 | 補助対象事業に要する経費の1/2以内 (限度額200万円) |
工業団体共同施設設置事業
対象事業 | 補助金の額又は補助率 |
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工業団地協同組合及び任意の工業団体が共同で利用する次に掲げる施設の設置又は改築に要する総工費に対する補助
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補助対象事業に要する経費の3/10以内 (限度額500万円) |
その他
このほかにも補助制度があります。
詳しくは、綾瀬市役所商業観光課へお問い合わせください。
関連ファイル
綾瀬市商工団体事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 195.2KB)
関連リンク
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更新日:2023年02月01日