商工団体事業補助制度

更新日:2023年02月01日

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商店街共同施設設置事業

商店街共同施設設置事業の詳細
対象事業 補助金の額又は補助率
 商店街団体が行う次に掲げる共同施設の設置、改築、及び撤去に要する総工費に対する補助
  •  商店街コミュニティセンター
  •  街路灯
  •  アーケード
  •  アーチ
  •  駐車場施設
  •  カラー舗装
  •  広報関連施設
  •  防犯カメラ
  •  その他市長が必要と認めた施設
補助対象事業に要する経費の1/2以内
(限度額500万円)

商店街街路灯等維持管理事業

商店街街路灯等維持管理事業の詳細
対象事業 補助金の額又は補助率
 商店街団体が設置し維持管理を自ら行っている街路灯等に対し次に掲げる費用に対する補助
  •  街路灯電気料
  •  街路灯塗装費用
  •  街路灯維持管理費用
  •  防犯カメラ電気料
  •  その他市長が認めたもの
補助対象事業に要する経費の2/3以内
維持管理費用については1基あたり年額1000円とし、契約基数を掛けた金額

商業販売促進事業

商業販売促進事業の詳細
対象事業 補助金の額又は補助率
 販売促進等のために商店街団体及び協同組合が行う事業に対する補助 補助対象事業に要する経費の3/10以内
1事業限度額
  • 商店街団体 20万円
  • 協同組合 30万円

地域産品普及啓発事業

地域産品普及啓発事業の詳細
対象事業 補助金の額又は補助率
 地域産品を取り扱う団体が行う地域産品の普及啓発、販売促進に対する事業に対する補助  補助対象事業に要する経費の1/2以内
(限度額200万円)

工業団体共同施設設置事業

工業団体共同施設設置事業の詳細
対象事業 補助金の額又は補助率
 工業団地協同組合及び任意の工業団体が共同で利用する次に掲げる施設の設置又は改築に要する総工費に対する補助
  •  事務所、集会所、倉庫及びトイレ等の建物及び付属設備
     (消耗品は除く)
  •  省資源、省エネルギー及び公害防止に必要な設備
  •  安全確保及び災害防止に必要な設備
  •  新製品、技術開発に必要な設備
  •  その他市長が必要と認めた施設
補助対象事業に要する経費の3/10以内
(限度額500万円)

その他

このほかにも補助制度があります。
詳しくは、綾瀬市役所商業観光課へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商業観光課 商業観光担当
電話番号:0467-70-5685
ファクス番号:0467-70-5703

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