創業支援資金

更新日:2023年06月28日

ページID : 10561

創業支援資金は市内で新たに創業する方、創業して間もない方、あるいは既存の事業活動を継続しつつ、市内に新たに会社を設立(分社化)する方を対象とした融資です。
利用された方は信用保証料および利子補給の補助を受けることができます。

創業支援資金の詳細
融資要件
  1.  市税等を完納していること
  2.  事業に必要な許認可を取得していること
  3.  信用保証協会の創業関連保証の対象者であること
  4.  上記1~3に加え、次のa~cのいずれかに該当すること
    1.  【標準型】事業を営んでいない市内に居住する個人であって、融資を受ける日から1カ月以内に市内で事業活動を開始する具体的な計画を有する者、又は事業開始後1年を経過していない者
    2.  【市内参入型】事業を営んでいない個人であって、融資を受ける日から2カ月以内に市内に新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者、又は設立後1年を経過していない会社
    3.  【分社型】会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、市内に新たに会社を設立(分社化)し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者、又は設立後1年を経過していない会社
資金使途
  • 運転資金
  • 設備資金(注意)車両購入の場合は車種等に制限があります
融資限度額 運転資金と設備資金の合計で1,000万円(注意)これから創業する個人の方は自己資金と同額まで
融資利率 年2.0%以内
返済期間
  • 運転資金:5年以内
  • 設備資金:7年以内
返済方法 割賦返済 (据え置き期間12カ月以内)
申し込みに必要な書類
(市役所5階・商業観光課へ
提出してください)
  1. 中小企業融資申込書(市役所へ添付書類を添えて提出してください)
  2. 国税及び都道府県税並びに市区町村税の滞納が無いことが確認できる書類
    (注意)綾瀬市税分は市税完納証明書(市役所2階・収納課で取得できます)
  3. 信用保証協会に提出する事業計画書の写し
  4. 見積書(設備資金の場合)
  5. 借入残高の確認できる書類(残高証明書など)(注意)残高のある創業支援資金の当初融資額と申込書の融資希望額の合計が、限度額を超える場合に必要となります。限度額を超えない場合や、同一金融機関における借り換え融資の場合は、返済予定表などの書類での残高確認が可能です。
  6. 上記のほかに次の書類が必要です
    • 【これから事業を始める方】
      • 住民票
      • 開業する事務所等の所在地が確認できるもの(賃貸借契約書等)
    • 【事業開始後1年未満の方】
      • 法人の場合
        履歴事項全部証明書
      • 個人の場合
        • 住民票
        • 個人事業の開業届出書の写し

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商業観光課 商業観光担当
電話番号:0467-70-5685
ファクス番号:0467-70-5703

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