小規模事業者事業承継支援補助金

更新日:2025年04月01日

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事業承継を検討するに当たり、事業承継に関する支援機関を活用し、事業承継計画を策定する市内の小規模事業者に対し補助金を交付します。

【1】対象者

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定に基づく小規模事業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
 但し、資本金の2分の1以上を大企業が所有している又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている小規模事業者は除きます。

  1. 市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
  2. 納期限の到来した市税を完納していること。
  3. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者。
  4. あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。
  5. 日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
  6. かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。

【2】対象経費

事業承継計画の策定、株価算定その他の事業承継のための事業のうち、初期診断、課題分析、株価算定又は事業承継計画の算定支援業務に係る委託料その他の補助対象事業に必要と認められる経費であって、補助対象者が事業承継支援機関に支払う経費を補助します。なお、補助金の交付申請した日の属する年度の3月31日までに事業が完了するものに限ります。

【3】補助内容

経費の2分の1以内の額とし、上限20万円以内で補助します。(消費税は除く・千円未満は切り捨て)。

【4】申請書類

  1. 小規模事業者事業承継支援補助金交付申請書
  2. 小規模事業者事業承継支援説明書
  3. 反社会的勢力に係る誓約書
  4. 役員等一覧表

(注意)提出については、工業振興企業誘致課へ極力メール又は郵送にて行っていただきますようお願いいたします。
また、申請書類を提出する前に、必ず工業振興企業誘致課へ作成した申請書類の一式をメールで送信し、確認を受けた上で提出してください。

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綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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