セーフティネット保証(中小企業信用保険法規定に基づく保証の特例)について
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セーフティネット保証制度とは、経済環境の変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援する制度です。
法律(中小企業信用保険法)で規定されている要件を充たす中小企業者は、市役所商業観光課・工業振興企業誘致課(製造業に限る)で保証認定を受けることができます。認定を受けると、信用保証協会の信用保証を受けるに当たり、一般保証に加えて別枠保証を活用できるので、経営の安定に必要な事業資金融資の円滑化を図ることが可能となります。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
- 1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。 - 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。 - 3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。 - 4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。 - 5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。 - 6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。 - 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。 - 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
現在対象となっている保証については、各ページをご覧ください。
関連ファイル
関連リンク
中小企業庁セーフティネット保証制度 (別ウインドウが開きます)
神奈川県信用保証協会セーフティネット保証 (別ウインドウが開きます)
(注意1) 日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行) (別ウインドウが開きます)
(注意2) セーフティネット保証5号の指定業種 (別ウインドウが開きます)
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更新日:2024年08月26日