セーフティネット保証5号(イ)(業況の悪化している業種(全国的))
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 市内に事業実態のある事業所がある中小企業者であること。
- 指定業種に属する事業を行っており、直近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
緩和措置:新型コロナウイルス関連
指定業種に属する事業を行っており、直近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少し、且つ、その後2か月を含む3か月間の売上高見込みが前年同月比5%以上の減少することが見込まれる中小企業者。
指定業種について
セーフティネット5号の認定を受けるには、「指定業種」(国が不況業種であると定めた業種)に属する事業を営んでいる必要があります。令和6年4月1日から同年6月30日まで514業種を指定しており、該当するかは以下の手順で調べられます。
- まず、「日本標準産業分類(注釈1)」において、業種名、業種に関するキーワード等を検索して、該当する業種と4桁の細分類番号を特定します。
- 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種(注釈2)」に細分類番号があるか確認します。リスト上に記載があるものが「指定業種」で、記載がないものが指定されてない業種です。
指定業種リストの「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
- (注釈1) 日本標準産業分類は下記の関連リンクをご参照ください。
- (注釈2) セーフティネット保証5号の指定業種は下記の関連リンクをご参照ください。
【緩和】新型コロナウイルス感染症関連
指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少し、且つ、その後2か月を含む3か月間の売上高見込みが前年同月比5%以上の減少することが見込まれる中小企業者は申請が可能です。
直近1か月及び直近6か月の解釈について
直近1か月は申請月の直前の月を、直近6か月は申請月と連続する前6か月間を指します。
(注意)売上高が確定していないこと、又は、要件を満たしていないことを理由に、直近1か月を弾力的に判断する緩和措置は行っておりません。
認定申請書(イ)4及び5、6における「前年」の読み替えについて
認定申請書(イ)4及び5、6における「前年」は、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の年」と読み替えます。
直近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合は、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期を比較対象としてください。
直近1か月と前年同期の比較が適当でない場合
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた場合は、「直近1か月」の売上高の対前年比に加え、「直近6か月平均」との対前年比も可能です。
(注意)比較対象月は、直近1か月を用いる場合と同様、同感染症の影響を受ける直前同期としてください。
申請例1
令和2年2月から感染症の影響を受けており、令和4年5月に申請する場合。
- 直近1か月 :令和4年4月
(直近6か月の場合は、令和3年11月から令和4年4月まで) - 以降2か月 :令和4年5月及び6月
- 比較対象月:令和元年4月から6月まで
(6か月比較の場合は、平成30年11月から令和2年6月まで)
申請例2
令和3年6月から感染症の影響を受けており、令和4年5月に申請する場合。
- 直近1か月 :令和4年4月
(直近6か月の場合は、令和3年11月から令和4年4月まで) - 以降2か月 :令和4年6月及び7月
- 比較対象月:令和3年4月、5月及び令和2年6月
(注意)令和3年6月は感染症の影響を受けているため前々年が対象
(6か月比較の場合は、令和2年11月から令和3年5月まで及び令和2年6月)
【緩和】特殊事由により前年同月比が適当でない場合
特殊事由により前年同月比が適当でない場合、1又は2の要件を満たす中小企業者は申請が可能です。
- 業歴3か月以上1年1か月未満の場合
- 前年以降、事業拡大等を行ったなど特殊事由がある場合
次のいずれかの要件を満たしていること。
- 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む直近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。
次の場合も特殊事由として認められる場合があります。
- 事故や災害等により前年同期の売上高が著しく低かった、又は、休業等をやむなくされており売上高が0である。
- 事業開始から1年1か月以上経過しているが、施設の建設等が長期に亘るなど、売上が実際に発生したのが数か月前である。
- 2年前以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備等の設備投資などにより企業が成長し、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との比較が適当でない。
- その他、適切な事由として認められるもの。
申請に必要な書類
- 申請書(「申請様式について」を参照し、適する様式を使用)
- 月別売上等の推移表(直近3か月間の売上高と前年同月の売り上げを比較・証明する書類)
- 事業実態が綾瀬市内にあることを証明する書類(登記簿や会社パンフレット、ホームページ等の写し)
- 業種が確認できる書類(登記簿謄本やパンフレット等)
- 特殊事由による緩和要件を利用する場合は事由書(任意様式)
- 委任状(金融機関が申請する場合)
申請様式について
営んでいる事業がすべて「指定業種」に属する場合 | 最近1年間で最も売上高等の大きい業種(主たる業種)が「指定業種」である場合 | 複数の事業のうち「指定業種」が売上高全体に相当程度の影響を与えている場合 | |
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通常の様式 | 認定申請書(イ)1 | 認定申請書(イ)2 | 認定申請書(イ)3 |
【緩和】新型コロナウイルス感染症関連 | 認定申請書(イ)4 | 認定申請書(イ)5 | 認定申請書(イ)6 |
【緩和】業歴3か月以上1年1か月未満の場合又は事業拡大を行ったなどの特殊事由がある場合 | 認定申請書(イ)7又は8又は9 | 認定申請書(イ)10又は11又は12 | 認定申請書(イ)13又は14又は15 |
- (注意)認定申請書7及び10、13は、直近1か月の売上高等(見込み)と直近1か月を含む直近3か月の平均を比較。
- (注意)認定申請書8及び11、14は、直近3か月の売上高等(見込み)と令和元年12月を比較。
- (注意)認定申請書9及び12、15は、直近3か月の売上高等(見込み)と令和元年10〜12月を比較。
関連ファイル
【通常】認定申請書(イ)1 (PDFファイル: 110.4KB)
【通常】認定申請書(イ)2 (PDFファイル: 96.1KB)
【通常】認定申請書(イ)3 (PDFファイル: 120.1KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)4 (PDFファイル: 148.6KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)5 (PDFファイル: 115.8KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)6 (PDFファイル: 125.6KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)7 (PDFファイル: 109.6KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)8 (PDFファイル: 108.6KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)9 (PDFファイル: 109.7KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)10 (PDFファイル: 120.5KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)11 (PDFファイル: 121.2KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)12 (PDFファイル: 108.7KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)13 (PDFファイル: 112.8KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)14 (PDFファイル: 113.7KB)
【コロナ関連】認定申請書(イ)15 (PDFファイル: 114.7KB)
関連リンク
中小企業庁セーフティネット保証制度 (別ウインドウが開きます)
神奈川県信用保証協会セーフティネット保証 (別ウインドウが開きます)
(注意1) 日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)(別ウインドウが開きます)
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更新日:2024年04月01日