セーフティネット保証5号(ロ)(業況の悪化している業種(全国的))
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(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 市内に事業実態のある事業所がある中小企業者であること。
- 指定業種に属する事業を行っていること。
- 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
※原油等とは、原油、揮発油、灯油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガスを指します。これらのものを原料とする資材や製品等は含まれません。
指定業種について
セーフティネット5号の認定を受けるには、「指定業種」(国が不況業種であると定めた業種)に属する事業を営んでいる必要があります。令和6年10月1日から同年12月31日まで515業種を指定しており、該当するかは以下の手順で調べられます。
- まず、「日本標準産業分類(注釈1)」において、業種名、業種に関するキーワード等を検索して、該当する業種と4桁の細分類番号を特定します。
- 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種(注釈2)」に細分類番号があるか確認します。リスト上に記載があるものが「指定業種」で、記載がないものが指定されてない業種です。
指定業種リストの「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
- (注釈1) 日本標準産業分類は下記の関連リンクをご参照ください。
- (注釈2) セーフティネット保証5号の指定業種は下記の関連リンクをご参照ください。
申請書類について
- 申請書(「申請様式について」を参照し、適する様式を使用)
- 計算表
- 原材料全体の内訳(種類・数量・金額)及び製品等の原価・価格のわかる書類(直近3か月間及び前年同期3か月間分)
- 事業実態が綾瀬市内にあることを証明する書類(登記簿や会社パンフレット、ホームページ等の写し)
- 業種が確認できる書類(登記簿謄本やパンフレット等)
- 委任状(金融機関が申請する場合)
申請様式について
営んでいる事業がすべて「指定業種」に属する場合
様式
申請書(ロ-1)
要件
- 最近1か月における原油等の平均仕入高が前年同期比で20%以上上昇していること
- 原油等の仕入価格の割合が売上原価の20%以上を占めていること
- 最近3か月間の売上高に対する原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に対する原油等の仕入価格の割合を上回っていること
主たる業種が「指定業種」である場合
様式
申請書(ロ-2)
要件
- 主たる業種及び企業全体それぞれにおける原油等の最近1か月の平均仕入単価が、前年同月比で20%以上上昇していること
- 主たる業種及び企業全体それぞれの売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上を占めていること
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
複数の事業のうち「指定業種」が売上高全体に相当程度の影響を与えている場合
様式
申請書(ロ-3)
要件
- 指定業種における原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
- 企業全体の売上原価のうち、指定業種における原油等の仕入価格が20%以上を占めていること
- 指定業種における最近3か月間の売上高に対する原油等の仕入価格の割合が、指定業種における前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
関連ファイル
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年10月01日