ダイバーシティ経営推進補助金【受付期間延長】

更新日:2026年04月01日

ページID : 9714

 市内中小企業において、女性や障がい者を雇用するために実施する職場環境整備に要する経費の一部を支援する制度です。

交付対象者

  1. 市内において1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者、事業継続が1年未満であって綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者又は綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号。以下「企業立地条例」という。)第5条に規定する事業計画の認定を受け、操業を開始した中小企業者。ただし、資本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は、役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業及び企業立地条例に係る認定を受け、操業を開始してから1年を経過していない中小企業者を除く。
  2. 主たる業種が、日本標準産業分類の大分類(平成21年3月17日総務省告示第175号)に分類される製造業である者。
  3. 納期限の到来した市税を完納していること。
  4. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等に該当しない者。
  5. 補助金交付申請年度に、補助事業を実施する事業所において、女性及び障がい者の採用を行ったもしくは採用を予定していること。
  6. あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。
  7. 同様の趣旨の他の補助金等の交付(国及び県によるものを含む。)を受けていない者。
  8. 建設工事等を市内企業に発注すること。
  9. 事業完了年度から2年間、市へ採用状況を報告する者。
  10. 日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人従業員を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
  11. かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。

補助対象経費

補助対象経費は、次のとおりとする。ただし、既存施設の取り壊しに係るものは除き、工事費及び設計等に係る委託料に限る。

  1. 市内の事業所の職場環境整備及び市内の事業所に設置されるもの。
  2. 補助対象は、【トイレ、シャワールーム、更衣室、車椅子通路、点字ブロック、スロープ、エレベーター、階段昇降機、多機能トイレ、手すり】

   ※解体費用は対象外

※既存の男性又は男女兼用の施設を、男性用、女性用に分けて整備する場合における、男性用施設の整備を含む

※補助対象となる施設整備時において、一体的な附帯設備の整備を含む。ただし、什器や備品に類するものは除く

  1. 女性及び障がい者の就労に際しての安全対策。
  2. 交付決定の日から令和9年2月28日日曜日までに導入及び設置が完了(支払い含む)するもの。【期日厳守】
  3. リース契約に基づくものでないもの。
  4. その他市長が特に必要と認めたもの。

注意事項

  1. 対象には事業継続が1年未満でも創業支援融資又は企業立地条例に係る認定を受けて操業を開始した中小企業者を含みます。
  2. 算出した補助金額において、1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てます。
  3. 値引き等は按分し補助対象経費を決定します。
  4. 申請内容によっては受付できない場合があります。
  5. 本事業に係る費用の支払い方法は「現金」又は「銀行振込み」のみとします。
  6. 施工にあたっては、バリアフリーに配慮した仕様としてください。(例:段差解消、スロープ・手すりの設置等)

補助金額

補助対象経費の2分の1以内の額、上限100万円、1,000円未満切捨て(予算の範囲内)

※令和8年度から補助の割合が3分の2から2分の1へ変更しております。

応募手続き

受付開始:令和8年4月1日 水曜日 8時30分から

※1 「先着順」 により、受付、審査を行い補助金交付対象者を決定します。なお、申請金額が予算額に達した時点で受付を終了します。

※2 申請内容によっては受付できない場合があります。

 

補助金の申請書類

  1. 綾瀬市ダイバーシティ経営推進補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 綾瀬市ダイバーシティ経営推進事業計画書(第2号様式)
  3. 反社会的勢力に係る誓約書(第3号様式)
  4. 役員等一覧表(第4号様式)
  5. 設備に関する仕様書等(工事仕様書、図面、カタログ、工事前後の写真等)
  6. 見積書(仕様書に基づき、市内事業所2社以上から取得)
  7. 直近の決算書
  8. 企業の概要が分かる書類(企業パンフレット等)
  9. 改修前と改修後の平面図
  10. 新規採用募集を行っていることが分かる書類(求人票や採用のホームページ画面等)
    ※申請時点で用意ができない場合は、実績報告時でも可。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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