障がい者雇用促進報奨金交付制度【申請期間:令和6年6月1日~令和6年6月30日】
障がい者の雇用の安定と促進を図るため、市内事業所にて障がい者を雇用している中小企業事業主に報奨金を交付する制度です。
交付対象者
- 申請時において市内で1年以上継続して事業を営んでいること。
- 毎年6月1日において障がい者を1年以上常用雇用(雇用保険被保険者)している中小企業事業主
(注意)上記1.、2.の条件を満たしていることが必要です。
報奨金額及び交付期間
報奨金は、一人あたり市内在住:年額60,000円、市外在住:年額40,000円を最大5年間交付します。
また、市内在住障がい者を新たに雇用した場合、初回に限り1人につき100,000円を加算します。
申請
毎年6月1日から6月30日までに、所定の申請書にご記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。
障害者法定雇用率について
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。
民間企業の障害者の法定雇用率は2.3%です。(令和3年3月1日から)
常用雇用労働者数が43.5人以上の一般事業主は、この雇用率を達成する必要があります。
障がい者の雇用に当たり、国、県等の支援施策がありますので、関連リンクより御確認下さい。
関連ファイル
申請書【障がい者雇用促進報奨金】 (Wordファイル: 77.5KB)
申請書【障がい者雇用促進報奨金】 (PDFファイル: 188.2KB)
請求書【障がい者雇用促進報奨金】 (Wordファイル: 38.5KB)
請求書【障がい者雇用促進報奨金】 (Wordファイル: 38.5KB)
関連リンク
障害者を雇い入れた場合などの助成(厚生労働省) (別ウインドウが開きます)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年04月01日