中小企業活性化事業補助金【見本市等出展事業】

更新日:2024年03月28日

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市内中小企業の販路拡大への取り組みを支援するため、国内又は海外で開催される見本市・展示会・博覧会等の出展に要する費用を補助します(30社以上の出展規模の見本市等が対象です)。

令和2年度から、オンライン見本市への出展料(チャット機能設置費用、動画等のコンテンツ作成費用を含む)を補助対象経費に追加しました。

【1】対象者

 中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、かつ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
 但し、資本金の2分の1以上を大企業が所有している又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。

  1. 市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
     但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
  2. 納期限の到来した市税を完納していること。
  3. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者。
  4. あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。
  5. 日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
  6. かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。

【2】対象経費

 見本市等への出展に要する次に掲げる費用(消費税を除く)

  1. 会場使用料(主催者に支払う小間料及び電源・照明・什器等の使用料。オンライン見本市においては、登録料、参加料等。)
  2. 展示品及び配布資料の作成委託費(オンライン見本市においては、コンテンツ作成費用等)
  3. 輸送委託費
  4. 保険料(展示品に対する保険に限る)
  5. 翻訳及び通訳委託費

【3】補助内容

 経費の2分の1以内の額とし、上限20万円以内で補助します。なお、限度額に達するまで、年度内における複数回の申請が可能です(ただし千円未満は切り捨て)
(注意)補助対象経費を外貨で支払った場合は、支払日の為替レートに基づき、日本円に換算し、補助金の額を算出していただきます。

【4】申請書類

  1. 中小企業活性化事業補助金交付申請書
  2. 見本市等出展事業説明書
  3. 反社会勢力に係る誓約書
  4. 役員名簿
  5. 出展する見本市等のパンフレット
  6. 出展の申し込みが分かる書類のコピー

(注意)提出については、工業振興企業誘致課へ極力メール又は郵送にて行っていただきますようお願いいたします。
また、申請書類を提出する前に、必ず工業振興企業誘致課へ作成した申請書類の一式をメールで送信し、確認を受けた上で提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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