中小企業活性化事業補助金【産業財産権取得事業】

更新日:2024年03月28日

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市内の中小企業者の新技術、新製品の保護及び研究開発を奨励するため、産業財産権の取得に要する経費の一部を補助します。

平成23年度から弁理士等への委託費用も補助対象となりました。

【1】補助対象者

 中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
 但し、資本金の2分の1以上を大企業が所有している又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。

  1. 市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
     但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
  2. 納期限の到来した市税を完納していること。
  3. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者。
  4. あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。
  5. 日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
  6. かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。

【2】補助対象経費

 特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願、審査請求、登録(初回納付分のみ)・弁理士への委託費用等に要する経費(消費税を除く)です。
(注意)事業所あたり1年度において1出願案件に限り、当該年度に支出する経費が対象となります。

【3】補助金額

 対象経費の2分の1以内とし、上限10万円以内で補助します。(ただし千円未満は切り捨て)

【4】申請書類

  1. 中小活性化事業補助金交付申請書
  2. 産業財産権取得事業説明書
  3. 反社会勢力に係る誓約書
  4. 役員名簿
  5. 申請者の事業概要、沿革等がわかるもの
  6. 出願の内容がわかる書類の写し
  7. 審査又は技術評価書に係る請求においては、請求の内容がわかる書類の写し
  8. 市税完納証明書 ← 1.の交付申請書の市税納付状況調査で同意の場合は提出不要。

(注意)提出については、工業振興企業誘致課へ極力メール又は郵送にて行っていただきますようお願いいたします。
また、申請書類を提出する前に、必ず工業振興企業誘致課へ作成した申請書類の一式をメールで送信し、確認を受けた上で提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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