開発事前協議

更新日:2024年04月01日

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建築物を建てる目的で、一団の土地の面積が500平方メートル以上のもの及び都市計画法第29条による許可を要するものについては、事前に開発行為に関する指導要綱及び同細則に基づき、市との協議が必要になります。
なお、都市計画法第29条の許可については、神奈川県厚木土木事務所東部センター(まちづくり・建築指導課)が所管になります。

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綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

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