開発事前協議
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建築物を建てる目的で、一団の土地の面積が500平方メートル以上のもの及び都市計画法第29条による許可を要するものについては、事前に開発行為に関する指導要綱及び同細則に基づき、市との協議が必要になります。
なお、都市計画法第29条の許可については、神奈川県厚木土木事務所東部センター(まちづくり・建築指導課)が所管になります。
関連ファイル
開発行為に関する指導要綱 (Wordファイル: 345.5KB)
開発行為に関する指導要綱 (PDFファイル: 526.9KB)
開発行為に関する指導要綱細則 (Wordファイル: 2.5MB)
開発行為に関する指導要綱細則 (PDFファイル: 770.4KB)
登記原因証明情報(帰属・寄附) (Wordファイル: 34.5KB)
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更新日:2024年04月01日