建築協定

更新日:2024年02月05日

ページID : 11440

建物を建てる場合は、都市計画法や建築基準法などの基準に合ったものでなければ建てられないことは良く知られています。
これらの法律による制限は、一定水準の住環境や建築物の安全性などを確保することを目的に定められたもので、この基準を守っていても日照やプライバシーの問題などが起こる可能性はあります。
建築協定とは、こうした問題をできるだけ起こさないように、そこに住んでいる人たちの合意により、敷地の最低規模や建物の高さなど、住環境について理想のまちづくりのためのルールを定めて、お互いに守り合うことを約束する街づくりの制度です。
建築協定が認可されると、この協定に加わった人はもちろん、その区域内の土地を買ったり、借りたりした人にも、この協定に従う義務が生じます。

  • 建築協定名称:鶴が台住宅地建築協定
  • 市内建築協定区域:深谷中七丁目の一部
制限内容
制限項目 制限事項
建築物関係
  1.  一戸建(用途は下記のいずれかに限る)
    • 専用住宅
    • 医院併用住宅
    • 店舗等併用住宅(店舗面積1/2以下)
  2.  地階を除く階数は2以下
  3.  最高高さ9メートル以下 ・ 軒高さ6.5メートル以下
  4.  各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下
  5.  塀の高さは地盤面より1.2メートル以下
  6.  建ぺい率 50%以下 ・ 容積率 100%以下
  7.  雨水 各宅地桝に接続
敷地関係
  1.  敷地分割禁止
  2.  車庫建築時、地盤高さ変更禁止(低くする場合を除く)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。