介護給付費過誤申立書について

更新日:2025年01月06日

ページID : 19539
介護給付費過誤申立書 詳細
様式サイズ A4 横
概要

 国民健康保険団体連合会で審査支払い済みの介護給付費の請求について、請求を取り下げる際に過誤の申し立てを行うために使用します。

過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。「同月過誤」とは、国民健康保険団体連合会が過誤申立と再請求の審査を同時に行う処理で、取り下げ分と再請求分が相殺されるため事業所の一時的な金銭的負担が軽減されます。

再請求を行わない場合は「通常過誤」となり、過誤申立を行った給付費全額が介護報酬から減額されます。

窓口  高齢介護課介護保険担当(綾瀬市役所事務棟1階)
受付  8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く)
提出期限

毎月月末(土曜・日曜・祝日にあたる場合はその前日)

注意事項
  • 国民健康保険団体連合会で審査中の明細書や返戻・保留となった明細書は過誤申立ができません。
  • 通常、過誤申立ができるのはサービス提供月の2か月後以降です。
  • 過誤調整後の再請求につきましては事業所の責任において行ってください。
  • 同月過誤を行う場合、再請求が遅れたり、請求誤りにより返戻になった場合は通常過誤扱いになりますのでご注意ください。
  • 過誤申立て締切日が土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始の場合は直前の開庁日までにご提出ください。
  • 個人情報のためファクスによる提出は受け付けておりません。窓口、郵送、メールでご提出ください。
  • 「H」から始まる被保険者番号の方は、管轄の福祉事務所へご相談ください。
  • ひと月に50件以上の過誤申立を行う場合は、事前に提出日についてご相談ください。 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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