介護給付費過誤申立書

更新日:2023年04月24日

ページID : 9852
介護給付費過誤申立書 詳細
様式サイズ A4 横
概要  国民健康保険団体連合会で審査支払い済みの介護給付費の請求について、請求を取り下げる際に過誤の申し立てを行うために使用します。
窓口  高齢介護課介護保険担当(綾瀬市役所事務棟1階)
受付  8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日・振替休日を除く)
注意事項
  • 国民健康保険団体連合会の審査が通らず、返戻又は保留となっているものの場合、過誤調整をする必要はありません。返戻事由を確認のうえ、再請求を行ってください。
  • 過誤調整後の再請求につきましては事業所の責任において行ってください。
  • 同月過誤を行う場合、再請求が遅れたり、請求誤りにより返戻になった場合は通常過誤扱いになりますのでご注意ください。
  • 過誤申立て締切日が土曜日・日曜日・祝日・振替休日の場合は直前の開庁日までにご提出ください。(締切日については下記の表をご覧ください)
問い合わせ 高齢介護課 介護保険担当(綾瀬市役所 事務棟 1階)
(電話番号): 0467-77-1111 内線2124から2126
(Eメール): 下記メールリンク参照
介護給付費過誤申立予定表
過誤申立月 過誤申立締切日 再請求(同月過誤) 再請求(通常過誤)
4月 4月12日 4月の請求日 5月の請求日以降
5月 5月12日 5月の請求日 6月の請求日以降
6月 6月12日 6月の請求日 7月の請求日以降
7月 7月12日 7月の請求日 8月の請求日以降
8月 8月12日 8月の請求日 9月の請求日以降
9月 9月12日 9月の請求日 10月の請求日以降
10月 10月12日 10月の請求日 11月の請求日以降
11月 11月12日 11月の請求日 12月の請求日以降
12月 12月12日 12月の請求日 1月の請求日以降
1月 1月12日 1月の請求日 2月の請求日以降
2月 2月12日 2月の請求日 3月の請求日以降
3月 3月12日 3月の請求日 4月の請求日以降

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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