国土利用計画法に基づく届出

更新日:2023年02月01日

ページID : 11444

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概要

 一定面積以上の大規模な土地取引には、売買契約等を締結した日から2週間以内に国土法に基づく届出が必要となります。
 届出が必要な土地の面積は、市街化区域では2,000平方メートル以上。
 市街化調整区域は5,000平方メートル以上です。

窓口

 都市計画課(綾瀬市役所 事務棟 5階)

受付

 8時30分から17時(土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始を除く)

注意事項

届出書は神奈川県のホームページからダウンロード(PDFファイル・WORDファイル)できるほか、都市計画課窓口でも配布しています。
記載例や必要な添付資料については、神奈川県のホームページを御覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

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