綾瀬市中間前金払取扱要綱
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公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、契約金額が1件500万円以上、工期が90日以上で前金払を受けている工事を対象としています。
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更新日:2023年02月01日