10 単一管理権原確認書
ページID : 12969
様式サイズ | A4 縦 |
---|---|
概要 | 貸しビル等で、所有者や賃借人が同時に管理権を有している場合に、賃借人等が防火管理上必要な業務を適切に遂行できないとき、防火管理者の業務を選任された防火管理者に委託することができます。管理権原者又は選任された防火管理者が防火管理上必要な業務をするための権限の付与を確認するものです。 |
窓口 | 予防課 予防担当(綾瀬市消防本部 3階) |
受付 | 午前8時30分〜午後5時 (土曜・日曜・祝日を除く) |
注意事項 | 防火管理者が作成する消防計画作成(変更)届出書に添付して下さい。すでに消防計画が作成されている場合には、本書類のみ提出して下さい。 |
問い合わせ | 予防課 予防担当(綾瀬市消防本部 3階) (直通電話番号): 0467-76-2166 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年04月03日