おむつ使用証明書

更新日:2023年02月01日

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 確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
 なお、確定申告でおむつ代の医療費控除を受けることが継続して2年目以降で、介護保険の認定申請をし、交付要件を満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が無料で交付する「介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用)」により申告することができます。

申請希望の方は必ず事前に高齢介護課介護保険担当までご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。

おむつ代の医療費控除の申告が1年目の方

「おむつ使用証明書」を各医療機関にご提出ください。
(注意)「おむつ使用証明書」の用紙は下記よりダウンロードすることができます。

おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の方

市が交付する「介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用)」とは、既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が、2年目以降に申告する際に、以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所1階高齢介護課に交付申請書を提出してください。

交付要件

  1. 介護保険要介護認定を受けていること
  2. 綾瀬市が保有する介護認定に関する主治医意見書において、以下の2つの条件を満たしていることが確認できること
    • 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること
    • 「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること
  3. 主治医意見書作成日がおむつを使用した当該年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る)に作成されていること

申請希望の方は必ず事前に高齢介護課介護保険担当までご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。

  • (注意)ご提出後、証明書は一週間ほどで郵送いたします。
  • (注意)確定申告の手続きにつきましては、税務署にご確認ください。

必要書類

郵送の場合

  1. 必要事項を記載した「介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用)交付申請書」
  2. 申請者(本人又は扶養親族)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面など)の写し
    • (注意)健康保険証の写しを郵送で提出する場合は、記載されている保険者番号及び被保険者記号・番号等をマスキング(黒塗りする等)してください。
    • (注意)本人と申請者の住所が同じ場合、身分証明書の写しは不要です。
  3. 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入し、84円切手を貼ったもの)

(注意)「介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用)交付申請書」は、市役所1階高齢介護課に用意しており、下記よりダウンロードすることもできます。

持参の場合

申請者の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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